2024-10-16
袴田 巌さんと成年後見人選任申立を巡る司法の動き
58年前に静岡県清水市で発生した「一家4人殺害事件」の犯人とされた袴田 巌さんは、最高裁で死刑が確定していました。これを巡って再審請求が二度に渡って起こされています。2024年9月26日静岡地裁は、再審無罪判決を言い渡しました。10月9日検察当局は上訴権を放棄し、袴田 巌さんは長きに渡った冤罪事件から解放されました。
私たちは、横浜で法人後見に取り組んでいますが、袴田 巌さんと成年後見制度が深く関わっていたことを知りました。
一つには、後見人、保佐人は刑事訴訟法第439条で再審請求者になり得ること。
二つには、被後見人は刑事訴訟法第479条1項にいう「心身喪失」の状態として死刑の執行を停止される可能性があること。
袴田 巌さんを冤罪事件から救出するための支援の一環だったようです。だから後見開始請求について、司法当局は認めることをしませんでした。
袴田 巌さんの姉:秀子さんは、成年後見制度の保佐人に就任し、刑事訴訟法439条の補佐人を兼務し、心身喪失状態で出廷免除されていた巌さんに代わって裁判所で代弁を行ってきたのです。
今振り返ると、犯人を立証する証拠が捏造だったとするのが表の劇なら、表の劇に合わせようとするかの如く知られていない裏の司法当局のドタバタ劇がありました。
袴田 巌さんの成年後見人選任を巡る司法当局の動きです。これは茶番劇です。木を見て森を見ずとも言えます。ここに私の知る限りの経過をまとめておきます。
<経過>
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●2004年(平成16年)2月、袴田さんの姉の秀子さんが遺産分割協議のため静岡家裁浜松支部に袴田 巌さんの成年後見人選任の審判を申立。
3月、静岡家裁浜松支部が袴田さんの成年後見人選任の審判申立を東京家裁に移送。
●2008年6月27日、東京家裁(上原裕之裁判長)は袴田さんの姉の秀子さんが袴田巌さんの成年後見人を選任するよう求めた申立を却下。弁護団によると、家裁は医師の鑑定に基づき、袴田 巌さんが長期間の拘置による拘禁反応で精神障害状態に陥っていると認定したが、「日常的に必要な買い物はできる状態にある」として、後見人が必要ではないとした。袴田 巌さんの精神障害を裁判所が認めたのは初めて。
●7月10日、袴田 巌さんの姉:秀子さんが袴田 巌さんの成年後見人を選任するよう求めた申立が却下されたことを受け、弁護団は東京高裁に即時抗告した。
●12月19日、東京高裁(園部秀穂裁判長)は袴田巌さんの姉:秀子さんが袴田 巌さんの成年後見人を選任するよう求めた申立を却下した。1審・東京家裁決定を破棄し、審理を差し戻した。
●2009年(平成21年)3月2日、東京家裁は袴田 巌さんの姉:秀子さんを保佐人とする決定を下した。保佐人は再審請求の権利を持つことから、第2次再審請求の障害となっていた法的問題が解消される見通しとなり、弁護団は「実体審理に入っていけるので喜ばしい」と評価している。弁護団は、袴田 巌さんが常時判断能力を欠くとして成年後見制度における「後見開始」を申し立てていたが、同家裁は判断能力の欠落にまでは至らず、著しく不十分な状態にあるとして「保佐開始」の決定に止めた形だ。2004年(平成16年)の申立開始後、高裁差し戻しを経て、5年目の決定となった。
●2011年(平成23年)1月27日、日弁連が弁護団の人権救済申立に基づき、袴田 巌さんに強い精神疾患がみられ心神喪失状態だとして刑の執行を停止し、適切な治療を受けさせるよう法務省に勧告した。日弁連は再審請求や後見開始の審判に伴う精神鑑定などから、深刻な妄想性障害と判断している。
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